介護保険施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の用件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定条件】当施設では、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しています。

1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に 1 月に1回、連続する10日間を限度とすること。

2.所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

3.所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

  イ)肺炎  ロ)尿路感染症  ハ)帯状疱疹  ニ)蜂窩織炎(2021年4月改定より)

4. 算定する場合にあっては、診断および診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該 内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用にあたっては薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。

5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとなる。公表に当たっては、 介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

6. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人の保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

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